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平成25年度 税制改正成立 
     平成25年5月
相続税
@直系尊属(祖父母等)から子・孫への教育資金1,500万円一括贈与が非課税
 子・孫(30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を出し、金融機関等に信託等をした場合、受贈者1人につき1,500万円までの金額については、贈与税が非課税とされます。
 教育資金贈与の仕組み
   

☆孫が30歳になるまでに教育資金として使用したものは非課税となります。

なお使わず残ったお金には贈与税が課税されます。
【適用】 平成25年4月1日から同27年12月31日までの間に拠出するものに適用されます。


鰍sKC 事務所通信 速報!《改正税法特集号》より抜粋  

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