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毎月1日更新

年末調整のお知らせ Matters that require attention

 年末調整の注意点です。

平成30年度 年末調整 
     

 平成30年度   年末調整準備のお知らせ

 
平成30年分の年末調整における注意点
〜配偶者控除および配偶者特別控除が変わりました〜
 ●配偶者控除および配偶者特別控除の控除額が改正
  
配偶者の合計所得金額   所得者の合計所得金額(給与所得だけの場合の所得者の給与等の収入金額)  〔参考〕配偶者の収入が給与所得だけの場合の配偶者の給与等の収入金額
 900万円以下
(1,120万円以下)
900万円超
950万円以下(1,120万円超1,170万円以下) 
950万円超
1,000万円以下(1,170万円超1,220万円以下) 
配偶者控除  38万円以下  38万円  26万円  13万円 1,030,000円以下 
 〃 老人控除対象配偶者  48万円  32万円  16万円
配偶者特別控除       38万円超
85万円以下
 38万円 26万円 13万円   1,030,000円超
1,500,000円以下
  85万円超
90万円以下
 36万円  24万円 12万円   1,500,000円超
1,550,000円以下
  90万円超
95万円以下
 31万円  21万円  11万円  1,550,000円超
1,600,000円以下
  95万円超
100万円以下
 26万円  18万円  9万円  1,600,000円超
1,667,999円以下
  100万円超 105万円以下  21万円  14万円  7万円  1,667,999円超
1,751,999円以下
  105万円超 110万円以下  16万円 11万円   6万円   1,751,999円超
1,831,999円以下
  110万円超 115万円以下  11万円  8万円  4万円  1,831,999円超
1,903,999円以下
  115万円超 120万円以下 6万円   4万円  2万円  1,903,999円超
1,971,999円以下
  120万円超 123万円以下 3万円  2万円  1万円   1,971,999円超
2,015,999円以下
  123万円超  0円  0円 0円   2,015,999円超


 ●各種申告書等の様式変更
 →平成29年分までは「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」(兼用様式)でしたが、平成30年分より「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式へと改訂されました。
平成30年分の年末調整において、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるためには、「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「源泉控除配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、「平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与の支払者に提出する必要があります。
※「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載する源泉控除対象配偶者とは、所得者(平成30年中の所得の見積額が900万円以下の人に限ります。)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の 支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、平成30年中の所得の見積額が85万円以下の人をいいます。
 →源泉徴収簿の15欄の「配偶者特別控除額」が「配偶者(特別)控除額」に改められました。
  また、16欄の「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除及び障害者等の控除額の合計額」が「配偶者控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」に改められました。
 
  平成29年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「従たる給与についての扶養控除等(異動) 申告書」については、「控除対象配偶者」を記載することになっていましたが、平成30年分の各様式については、「源泉控除対象配偶者」を記載することとされました

年末調整で誤りやすい間違い・注意点
〜書類に不備がある場合〜
 ●中途採用者の内、前職があるが、源泉徴収票を紛失や取得してないために手元にない。
  →中途採用者が有るときは、前職の確認をし、あれば、前もって源泉徴収票が必要 な旨を伝えて用意しておいてもらいましょう。
 ●保険の控除証明書を紛失した。(コピーは不可)
  →保険料の控除証明書は、昨今10月頃に保険会社より郵送されてきます。
   旧生命保険料にあっては、本年中に支払った一契約の保険料の金額が9,000円を超えるもの
  について、また、旧生命保険料以外の保険料にあっては、金額の多少にかかわらず全てのも
  のについて、添付義務がありますので、再発行してもらって下さい。
   保険会社によりますが、時間がかかりますので早めにお願いしましょう。
〜記載事項に誤りがある場合〜
 ●保険の種類が間違って記載されている。
 →保険の商品名が「○○年金保険」となっていても、一般の生命保険控除である事が
  ありますので、「保険の種類」で「一般」「介護保険」「個人年金」かをまた、「旧契約」
  か「新契約」かを確認します。
 ●生命保険の控除金額が「証明書発行時の支払われた金額」になっている。
 →控除証明書によっては、支払われた時点の金額が記載されている場合や月額の記載
 のみで、自分で支払月にて計算するものがあります。保険会社毎に表現が少し異なっていますので、確認が必要です。
 ●保険金の受取人・続柄が記入されていない。
 →生命保険料控除の対象とされるためには、保険金などの受取人のすべてが所得者
 本人又は所得者の配偶者や親族となっていることが必要です。
 ●給与収入(年収)と給与所得の金額を混同している。
 →給与収入は、会社など雇用者から受け取る給料・賞与の総額
 給与所得とは、給与収入から給与所得控除を差し引いたものです。
 ●扶養者の特に子供さんのアルバイト代が漏れている。
 →年間給与収入が103万円以上ありませんか?
 ●本年中に亡くなられた方を控除対象から外している。
 →亡くなった年は、控除の対象となります。
 ●寡夫・寡婦控除を漏らしている。
 死別や離婚で夫がいない方は、寡婦控除を受けれます。また、死別や離婚で妻が いない方で、且つ、合計所得が500万円以下の人は、寡夫控除が受けれます。
 〜計算に誤りがある場合〜
 ●復興特別所得税が漏れている。
  計算過程で、復興特別所得税がもれていないか再度確認をして下さい。年調年税額は、算出所得税額から(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を控除した後の税額(年調所得税額)に102.1%を乗じて算出します(100円未満の端数は切り捨てます。)。

年末調整時の必要書類
 ●生命保険料控除証明書 「一般・個人年金」及び「新契約・旧契約」のわかるもの
 →生命保険会社が発行
 ●地震保険料控除証明書・長期損害保険料の経過措置分
 →損害保険会社が発行
 ●自分で納付した国民年金保険料・国民年金基金の掛金の控除証明書や領収書
 →社会保険庁や国民年金基金が発行
 ●小規模企業共済等掛金・小規模共済等掛金(確定拠出金)
 →(独)中小企業基盤整備機構・国民年金基金連合会が発行
 ●住宅借入金等特別控除証明書
 →住宅控除を受けた確定申告後に税務署より、期間分全ての証明書をもらいます。
  紛失することのないように各個人で保管して下さい。
 ●償還金額の証明書または借入金額の年末残高証明書
 →借入先の金融機関が発行
扶養控除の生年月日の確認は下記の通りになります。
■老人控除対象配偶者 : 年齢70歳以上の方  昭和24年1月1日以前生まれ
■老人扶養親族      :      同  上 
■控除対象扶養親族    :扶養親族で年齢16 歳以上の人
             平成15年1月1日以前に生まれた人
■特定扶養親族      : 19歳以上23歳未満 
              平成8年1月2日〜平成12年1月1日
              の間に生まれた人  

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