15.7月更新  社 会 保 険
算定基礎資料の提出はもうお済みですか?
平成15年度から、提出期限が1ヶ月繰り上がり、7/10(木)までとなっています。
又、算定対象月及び定時決定の適用時期も1ヶ月繰り上げられています。
▼提出
  平成14年度まで 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月→適用
▼提出
  平成15年度より 4月 5月 6月 7月 8月 9月→適用
 社会保険の場合、支払日基準となっていますので、例えば月末締め翌月10日払いの事業所は、4/10 (3月分) ,5/10 (4月分) ,6/10(5月分)に支払われた給与に基づき記入が必要です。よって、支払基礎日数の記入についても注意が必要です。

賞与計算について

7月はボーナス支給時期!という事業所が多いのではないでしょうか。
前回(15.2月更新分)も触れていますが、4月から総報酬制が導入されました。
毎月の給与については、保険料率は変わったものの、従来通りの月額表がありますから、さほど問題はないと思います。

さて、問題は賞与計算です。
例をとって紹介しますが、  

   夏期賞与 300,000 円
所得税率   8% (扶養なし)
       介護保険適用者

H15.3月まで 4月より
総支給額  300,000  300,000
健康保険料   〃  ×3/1000= 900   〃  ×41/1000= 12,300
介護保険 ナ シ   〃  ×4.45/1000 = 1,335
厚生年金   〃  ×5/1000= 1,500   〃  ×67.9/1000=20,370
雇用保険   〃  ×7/1000= 2,100   〃  ×7/1000 =   2,100
差引課税賞与 295,500 263,895
所 得 税   〃  ×8%= 23,640   〃  ×8% = 21,111
差引支給額 271,860 242,784

 計算方法は上記の通りです。
 特別保険料率が廃止され、新たに給与と同じ保険料率が設定されています。
 賞与についても介護保険を控除する事を注意して下さい。

ターンアラウンド方式?
 
14年6月よりFDによる届出が可能になっています(賞与の届は15年4月より)。それに伴い、事務負担の軽減のため、算定基礎届と賞与支払届については、被保険者の氏名などをあらかじめ収録されたFDが、希望に応じて、社会保険事務所から送られてきています。

実際の使い方は社会保険庁のホームページ等で説明されていますが、おおまかに算定基礎届の作成法をご紹介すると、

  @ 社会保険庁のホームページより届出書作成プログラムをダウンロード
  A @プログラムを起動し、社会保険事務所より送られたFDの取り込み
  B 報酬月額等、金額入力
  C 入力後AFDを初期化し、作成された算定基礎データを前記FDに保存
  D 総括表とともにCFDの提出

先日行われた社会保険説明会でも、不明な点はもよりの社会保険事務所へご連絡くださいと言っていましたので、活用してみてはいかがでしょうか。

  
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