改正雇用保険法が2003年4月25日の参議院本会議で可決成立しました。 |
一般被保険者の求職者給付の改正 |
・基本手当(失業手当)の日額の算定方法の変更 |
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基本手当の日額を、受給資格者の年齢及び賃金日額の区分に応じて、次の表に引き下げられる。 |
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年 齢 |
賃 金 日 額 |
基 本 手 当 の 日 額 |
60歳未満 |
2,140円以上 4,210円未満 |
賃金日額×80/100 |
4,210円以上 12,220円以下 |
賃金日額×80/100〜50/100
賃金日額の逓増に応じ、厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
(改正前は 60〜80/100) |
12,220円超 |
賃金日額×50/100
(改正前は 60/100) |
60歳以上 65歳未満 |
2140円以上 4,210円未満 |
賃金日額×80/100 |
4,210円以上 10,950円以下 |
賃金日額×45〜80/100賃金日額の厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
(改正前は 50/100) |
10,950円超 |
賃金日額×45/100
(改正前は 50/100) |
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賃金日額の上限額の引き下げ |
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年 齢 |
賃金日額の上限額 |
60歳以上65歳未満 |
15,580円 |
現行は19,280円 |
45歳以上60歳未満 |
16,080円 |
現行は17,680円 |
30歳以上45歳未満 |
14,620円 |
現行は16,070円 |
30歳未満 |
13,160円 |
現行は14,460円 |
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基本手当(失業手当)てを算定する特例 |
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育児・介護休業法による休業または勤務時間短縮期間中の賃金が喪失している期間中に倒産・解雇等の理由により離職した者については、措置前の賃金日額を用いて基本手当(失業手当)手当日額を算定する。 「60歳到達時賃金日額算定の特例」は廃止。
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所定給付日数 所定給付日数を引き下げる |
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一般離職者(倒産・解雇以外の離職。自己都合退職等) |
被保険者であった期間 |
10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
すべての年齢 |
90日 |
120日 |
150日 |
就 職 困 難 者 |
年 齢 |
被保険者であった期間 |
1年未満 |
1年以上 |
45歳以上65歳未満 |
150日 |
360日 |
45歳未満 |
150日 |
300日 |
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特定受給資格者(倒産・解雇等の離職) |
年齢 |
被保険者であった期間 |
1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
60歳以上65歳未満 |
90日 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
45歳以上60歳未満 |
90日 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
35歳以上45歳未満 |
90日 |
90日 |
180日 |
240日 |
270日 |
30歳以上35歳未満 |
90日 |
90日 |
180日 |
210日 |
240日 |
30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
180日 |
短時間労働被保険者は、一般被保険者の日数と同じになる。
30歳から45歳未満層を、35歳から45歳未満にわけられる。 |
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訓練延長給付に関する暫定措置 |
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35歳以上60歳未満である受給資格者のうち、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受け終わってもなお職業に就くことができず、かつ、再就職を容易にするために公共職業訓練等を再度受けようとするものであると認められるものに対しては、政令で定める日までの間、当該公共職業訓練等を受け終わった後の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。 |
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高年齢継続被保険者の求職者給付の改正 |
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・ |
高年齢求職者給付金の額を、被保険者であった期間に応じて、次の表に定める日数分の基本手当の額に相当する額とする。
(改正) |
被保険者であった期間 |
1年未満 |
1年以上 |
30日 |
50日 |
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(現行) |
・ |
被保険者期間であった期間 |
1年未満 |
1年以上5年未満 |
5年未満 |
一般被保険者 |
30日 |
60日 |
75日 |
短時間被保険者 |
30日 |
50日 |
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就職促進給付の改正 |
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就業促進手当の創設 |
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非常用就業型
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもののうち、常用就職以外の形態で就業した場合。基本手当(失業手当)手当の3/10上乗せ支給する。 この場合においては、基本手当を支給したものとみなす。 |
・ |
常用就業型 安定した職業に就いた場合であって、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもののに、基本手当日額の30%を支給する。 この場合において、当該就業促進手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。 |
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就業促進手当の特例 |
常用就職支度金を就業促進手当の再就職困難者特例と位置づける。 |
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(1)支給対象者 |
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・身体障害者、知的障害者、精神障害者 |
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・45歳以上の受給資格者については、特定求職者雇用開発助成金(雇用三事業のうち、雇用安定事業の一つ)の「再就職援助計画」の対象者に限定。 |
(2)支給額 |
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支給残日数90日以上のき 30日分 |
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45日以上90日未満のとき 残日数の1/3相当 |
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45日未満のとき 15日分 |
教育訓練給付の改正 |
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(1)支給対象者 |
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・一般被保険者または一般被保険者であったこと(失業中も可) |
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・厚生労働大臣が指定した教育訓練を終了したこと |
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・一般被保険者であった期間が3年であること |
(2)給付内容 |
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被保険者期間が3年〜5年未満 給付率2割 上限額10万円 被保険者険者期間が5年以上 給付率4割 上限額20万円 (改正前は被保険者期間5年以上、給付率8割 上限額30万円) |
高年齢雇用継続給付の改正 |
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(1)支給対象者 |
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・60歳以上65歳未満の一般被保険者 |
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・60歳到達時賃金の賃金に比べ75%未満で就労していること |
(2)給付内容 |
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・支払われる賃金額が61%未満に低下した場合は、賃金の15%相当額を支給。 |
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・61%以上75%未満に低下した場合は、賃金の15%から労働省令で定める一定の割合で減じた率を乗じた額。 |
保険料率の改正(17年5月1日まで据え置き) |
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(1)基本料率の引き上げ |
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・失業給付にかかる部分 本則は16/1000 附則15年度と16年度は14/1000 |
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