社 会 保 険  15.3月更新

平成15年4月からの改正内容
最近よく社会保険が改正されていますが、また、4月から改正事項があります。
主なものは以下の通りです。
保険料に総報酬制が導入されます。
 給与からも賞与からも同じ料率で社会保険が控除される、アレです。
新しい料率表が社会保険事務所より届いていると思います、。4月分の給与・賞与からの適用です。報酬月額をよく確認後、徴収してください。詳しくは、先月更新分のページをご覧くださいませ。
 その改正に伴い、所得税の徴収金額も変わることも注意!
 算定基礎の対象月が変更になります。
毎年、算定基礎説明会のお知らせのハガキが届き、資料を取りに行って、おのおの作成し、8/10あたりまでに社会保険事務所に届けを提出していました。
 4月より算定基礎に記入する算定対象月が変更になります。
従  来 4月より
算定対象月 5,6,7月分 4,5,6月分
届  出 8月
適  用 10月より 月より
被保険者の一部負担割合が3割に。
70歳未満の被保険者または被扶養者の外来・入院の負担割合が3割に統一されます。(以前は被保険者については2割
病院にお世話になるにもお金がかかります。
3月中に歯医者に行ったり検査に行くのも手でしょうか。
その他、詳しくは社会保険庁のページへ
も ど る