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・社会保険・ 総 報 酬 制 について |
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従来、健康保険、厚生年金共に、給与については報酬月額表により、また、賞与については、その報酬に、特別保険料率をかけて、社会保険料を算出していました。 給与と、賞与は別々の保険料率だったんです。 |
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平成15年4月より、総報酬制が実施されますが、これは、給与も賞与も同じ保険料率を掛けて保険料を徴収しよう!という制度なのです。 さて、さて・・その保険料の計算方法は?? |
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○健康保険・・・ 82 /1000 (従前 85 /1000) ○厚生年金・・・135.8/1000 (従前173.5/1000) (但し、これより事業主・従業員 折半する。) 賞与は報酬上限 健康保険 200万円 厚生年金 150万円 |
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見た目は料率は減ったような感じですが・・・ 実際例をとって検証してみましょう。 |
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給与 報酬月額 200,000 円 賞与 1回 300,000 円 の場合 |
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被保険者負担分
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う〜ん、と、いうことは、賞与が高ければ高いほど社会保険料は上がっていくのですね。当然と言えば、当然ですが・・・計算方法は気を付けましょう。 |
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