H15.2 更新
・社会保険・ 総 報 酬 制 について
総報酬制って何?
 従来、健康保険、厚生年金共に、給与については報酬月額表により、また、賞与については、その報酬に、特別保険料率をかけて、社会保険料を算出していました。
給与と、賞与別々の保険料率だったんです。
平成15年4月より、総報酬制が実施されますが、これは、給与賞与同じ保険料率を掛けて保険料を徴収しよう!という制度なのです。

さて、さて・・その保険料の計算方法は??
 保険料率は?
 ○健康保険・・・  82 /1000
            (従前  85 /1000)
 ○厚生年金・・・135.8/1000
            (従前173.5/1000)
   (但し、これより事業主・従業員 折半する。
賞与は報酬上限 健康保険 200万円
            厚生年金 150万円
見た目は料率は減ったような感じですが・・・
実際例をとって検証してみましょう。
例えば・・・
給与 報酬月額 200,000 円
賞与  1回    300,000 円  の場合
被保険者負担分
従 来  15年 4 月より
給与
健康保険 8,500 円
厚生年金 17,350 円 
   × 12ヶ月
給与
 健康保険 8,200 円
  200,000×41/1000
 厚生年金 13,580
  200,000×67.9/1000 
   × 12ヶ月
賞与
 健康保険 900 円
 厚生年金 1,500
賞与
 健康保険 12,300 円
  300,000×41/1000
 厚生年金 20,370 円
  300,000×67.9/1000 
年徴収合計
    312,600 円
年徴収合計
    294,030 円
       う〜ん、と、いうことは、賞与が高ければ高いほど社会保険料は上がっていくのですね。当然と言えば、当然ですが・・・計算方法は気を付けましょう。
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