第 二 回  賞与支給と特別保険料  12/1
 早いものでもう12月。
 12月といえば、ボーナスを支給するという会社が多いのではないのでしょうか。
 
今回は提出が多少遅れがちな届出書うちだけでしょうか..反省)についてです。

通常、賞与を支給すると、事業主は支給日から5日以内に「賞与支払届」を社会保険事務所に提出しなければなりません。

※ ここで云う 賞与 とは、期末手当、年末手当、繁忙手当なども含まれます

特別保険料について
特別保険料率は、支給額の、
事業主負担 被保険者負担 納 入
政管健保 5/1000 3/1000 8/1000
厚生年金 5/1000 5/1000 10/1000
と、なっています。
      毎月の保険料とあわせて納入告知書で請求されます。

健康保険法の改正案
 平成15年 4月実施案ではありますが、被保険者について、賞与に対しても標準報酬と同様に保険料を算定する、総報酬制が導入される予定です。
    改正後 賞与時... 標準賞与 × 保険料率

    従  来          賞与額   × 特別保険料率(上記、料率表) 
  毎月の給与と同じく、賞与も保険料月額表のようなものが作成されるのではないでしょうか。
第二回  おわり。
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