第一回 資 格 取 得 届
適用事業所で、常用的に使用される人が被保険者となります。
![]() パートさんやアルバイトを雇った場合、「正社員じゃないから」といって社会保険に加入させなくてよいというのは間違いです。被保険者になるかならないかは、勤務時間・勤務日数によって判断するのが目安とされています。 それぞれ一般社員の4分の3以上あれば被保険者とするのが妥当です。 |
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(実際、4分の3以上といっても、仕事の形態や内容を総合的にみて判断されますので一概には言えませんので難しいところですが。) | ||||
![]() ※ 必要なもの 年金手帳 (持っている人だけ、紛失していた場合は備考欄に前勤務先を記入) また、扶養者がいる方は「被扶養者届」も一緒に提出
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![]() N 欄 資格取得の年月日・・・・ 入社日 試用期間を経て、引き続き使用されるようになった場合、その日 短時間労働者から正社員になった場合、その日 |
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〃 (ア) 報酬月額 ・・・ 新入社員などはまだ給与の支払いが行われていないため見込額を記入 見込額とは、通勤手当など諸手当も全部含めたところです。この他、通勤手当 が定期券(3ヶ月定期券ならばその金額÷3)であっても含めます。 |
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資格取得届けの提出後は社会保険事務所から事業所宛に、保険証と年金に初めて加入した人は年金手帳が郵送されてきます。 | ||||
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お ま け なんと14年4月改正で、厚生年金の加入期間が65歳未満から70歳未満に延長されました。 健康保険については雇用されている限りずっと保険料は払わなければなりません ...さすが、高齢化。 |
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第一回 おわり |
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