− 交  際  費 −
『平成14年度税制改正』  交際費の損金不算入制度の定額控除限度額の引き上げ
  交際費等の損金不算入制度について資本金1000万円超5000万円以下の中小企業の定額控除限度額が300万円から400万円に引き上げられ、緩和されました。
交 際 費 』と『 寄 附 金 』の税務上の違い
交際費 とは「贈答」であり、贈ることと、返しをすることとされ、何らかの見返りを期待して金品等を贈ることをいいます。
 @ 法人の事業に関連する事に対して、A何らかの見返りを期待して支出されるものである。
寄附金 は「贈与」であるといわれ、一方的に財産を与え、見返りがないものをいいます。
 @ 事業との関連性がないか希薄な事に対して、A見返り等の反対給付を期待せず、一方的に支出されるものである。
交 際 費 』と他科目との区分 
  取引先との打ち合わせの昼食事にビールを提供しても会議費として認められますか。
    お茶がわりのビール1〜2 本程度であれば会議費として認められる
  社長が優秀な社員をねぎらう意味で酒会を伴う慰労会を設けた場合、その会合費は福利厚生費として認められますか?
    特定の社員に対する慰労とみなされれば交際費になる。
  税務上、交際費における接待等の相手方は、取引に直接関係ある者はもとより、間接的に法人の利害に関係る者や、自社の役員、従業員、株主等も含まれる。