第1回 | ![]() |
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少額減価償却資産と一括償却資産 |
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取得価額が少額な減価償却資産については、減価償却の特例がいろいろあるそうですが、その内容を教えてください。 |
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@取得価額が10万円未満の少額な減価償却資産については一時償却 A20万円未満の一括償却資産については3年均等償却 B中小企業には30万円未満の即時償却の特例と、いろいろあります。 |
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少額減価償却資産の一時償却 |
減価償却とは、費用配分の原則に基づいて、資産の取得原価を、資産の耐用年数にわたって各事業年度に配分することをいいます。 したがって、耐用年数が2年以上の資産については、たとえその取得価額が少額でも、固定資産として計上し、減価償却によって費用配分するのが原則です。 しかし、消耗品等で重要性の乏しい(少額な)資産についてまで、本来の減価償却の方法を求めることはあまり意味がないことから、少額な減価償却については、固定資産として計上しないで、事業の用に供した時に取得価額の全額を損金算入することを認めています。 |
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少額減価償却資産の範囲 |
事業の用に供した時に取得科学の全額をいちじに損金に算入することが可能な少額減価償却資産とは、@取得価額が10万円未満の減価償却資産、又はA使用可能期間が1年未満の減価償却資産をいいます。この場合の取得価額が10万円未満であるかどうかは、会社が適用している消費税の経理処理に応じて算定した取得価額により判定します。つまり、税抜処理をしている場合は諸費税抜きの価額、、税込処理をしている場合は消費税込みの価額で少額減価償却資産かどうかを判定します。その結果、取得した減価償却資産がこれらの少額減価償却資産に該当する場合には、その減価償却く資産を事業の用に供した時に損金処理をすれば全額損金算入とすることができるのです。 ただし、この取り扱いは、少額減価償却資産を事業の用に供した場合に適用されるものですから、事業の用に供していない貯蔵品や電話加入権などの非減価償却資産には適用することができませんので注意してください。 |
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中小企業者の特例 |
少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年度の税制改正により、中小企業者(資本金が1億円以下の会社など)については、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得した取得価額30万円未満の減価償却資産についてその事業に供した事業年度で、損金経理をすれば取得価額の全額を損金算入することができる、即時償却の制度が創立されました。 |
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一括償却資産の3年均等償却 | ||
10万円未満の少額減価償却資産の一時償却、中小企業者の30万円未満の資産の即時償却に加えて、少額な減価償却資産の特例には一括償却資産の特例というものもあって、次のような一括償却資産を取得して、事業の用に供した場合、事業年度ごとに一括して3年間で償却できます。
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