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第一回 ![]() |
Q1 | パート主婦を雇用する場合、非課税でかつ配偶者控除が受けられる範囲とはいくらですか。 |
A | 年間の給与収入が103万円(他に所得がない場合)までです。 |
Q2 | 当社では、いわゆるフリーターの雇用を検討しています。月給・週休・日給で雇い入れる場合の源泉徴収の方法を教えて下さい。 |
A | 雇用期間が2ヶ月以内の場合は、日額表丙欄、それ以外は月額表を使って源泉徴収税額を求めます。 |
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@ 月額表を適用する場合 |
Q3 | 当社は、このたび新入社員をパソコン講習会に参加させました。費用は会社負担ですが源泉徴収は必要ですか。 |
A | 従業員の職務に直接必要な技術を習得するための実費負担額については、給与所得になりませんので、源泉徴収の必要はありません。 |
Q4 | 社員に対して社宅を貸与した場合、所得税の源泉徴収をしなければなりませんか。 |
A | 一定の算式で求めた賃貸料相当額の50%以上を徴収していない場合には源泉徴収が必要になります。 |
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会社が、従業員に対して、社宅を無償で提供している場合であっても、その社宅が職務の遂行上やむを得ない場合に基づき、会社がその者の居住する場所として、指定したものについては、上記にかかわらず、所得税は課税されない。 |
Q5 |
当社では、この度外国人の留学生をアルバイトとして採用することにしました。この場合の源泉徴収はどのようにしたらいいですか。 |
A | 留学生の居住者の場合は、一般のアルバイトと同じ取り扱いに、また、非居住者の場合には、原則20%の税率により源泉徴収します。 |
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所得税の源泉徴収方法は、その者が日本人なのか又は外国人なのかではなく居住者に該当するのか非居住者に該当するのかによって取り扱いが異なる。
@ 居住者とは『日本国内に住所を有し、又は現在まで引き続き1年以上居所を有する個人』をいう。非居住者とは、それ以外の個人をいう。 A 租税条約の取り扱いに注意! 第一回おわり 更新あり |
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