提出期限 ・・・・ |
雇用した日の翌月10日まで |
持っていくものは? |
・雇用保険被保険者証
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これは以前に働いていた経験がある方は持っているはずです。小さな紙です。
よく紛失したという事がありますが、その時は以前の勤め先の会社名、住所、電話番号を聞いておくとスムーズに処理が済みます。 |
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・労働者名簿
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書式は問わないようですが、特に雇入日を確認されるみたいです。 |
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・出勤簿・タイムカード
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・(給与支払い済みであれば)賃金台帳 |
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この他、パート・アルバイトを雇入れた場合
雇用契約書or雇入通知書
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必ず提出を求められます。
契約期間や業務内容、就業時間など、事細かに記載しとかないといけません。
様式は“雇用保険の事務手続き”に記載があります。 |
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どんな人が対象になるの? |
労働保険とは、労災保険と、雇用保険の総称ですが、その取り扱
いが違います。
労災保険 |
雇用保険(役員以外) |
すべての労働者
(役員以外) |
65歳未満
一週の労働時間
@ 30時間以上(一般)
A 20〜30時間(短時間)
1年以上雇用見込みの者
65歳以上
高年齢継続被保険者
65歳に達した日以後も雇用される場合
その他
短期雇用特例
季節的・・・4ヶ月以上雇用される場合
日雇労働
日々雇用される者 |
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取得届記載上の注意 |
H欄・・・「被保険者となった年月日」
雇い入れた日
J欄・・・「賃金」
採用時に定められた支給総額を記入
P欄・・・「1週間の所定労働時間」
法定労働時間は、週40時間です。(一部特例有り)
Q欄・・・契約期間の定め
理由を聞かれることがありますよ。 |
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雇用保険第一回 おわり |
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