14.9/17 第 二 回
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− 交 際 費 2 − | |
販促費として認められるケース | |
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新規顧客を紹介して頂いたお客様に対する謝礼金は販促費に該当するのでしょうか。 |
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一定の要件を満たせば交際費には該当せず、販促費としての処理が可能です。 |
一般のお客様から新規顧客を紹介して頂いたことに対する謝礼金のように情報提供を業としていない者に対する情報提供料については、下記にある三つの要件をすべて満たしていれば交際費には該当しません。 | |
※ | 情報提供料が交際費とならないための要件 |
@ その金銭等の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。 A 提供を受ける役務の内容が契約で具体的に明らかにされていること。 B 交付した金品等の価額が相当と認められること。 |
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得意先が主催するイベントへの協賛金は販促費に該当するでしょうか。 |
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原則として交際費には該当しません。 売上高や、売掛金の回収高に比例して、または売上高の一定額ごとに金銭で支出する売上割戻しについては、交際費になりません。 |
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関連団体の勉強会の一環で自社の工場見学会を催した時の飲食会費用は交際費になるのでしょうか。 |
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通常の工場見学に要する費用であれば問題ありませんが、それを超える部分は交際費となります。 通常見学の為に要する費用を超える飲食費用については交際費です。 「通常見学の為に要する費用」とは、昼食・茶代、交通費、宿泊費、製品の試飲・試会費や見本品・試供品費などです。これらを超える費用(宴会代、高価な物品の土産代など)は工場見学各自の接待・供応に当たり、交際費に該当すると思われます。 |
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