交際費Q&A 番外編

平成15年度税制改正はこうなる


交際費課税のさらなる軽減
 交際費等の損金不算入制度について、昨年度に引き続き、次のような軽減がなされ、適用期限が3年間延長されます。

・400万円の定額控除が認められる対象法人を資本金1億円以下の中小法人に拡大。

・定額控除額までの損金算入割合を90%に引き上げる。
平成15年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用(連結納税制度の場合についても同様。)






 <中小企業の損金算入限度額>
 
期末資本金5,000万円以下の会社   年間400万円までの支出した交際費等の金額の80%
期末資本金5,000万円超の会社 支出した交際費等の金額で損金の額に認められる費用はなく、全額損金不算入

   改正後
 
期末資本金1億円以下の会社   年間400万円までの支出した交際費等の金額の90%
期末資本金1億円超の会社 支出した交際費等の金額で損金の額に認められる費用はなく、全額損金不算入






Question! 交際費等の損金不算入制度とは?
 会社が、交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先や仕入先その他事業に関係のある者などに対して接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のためにこれを支出した場合、その交際費等は原則として、全額損金不算入とされます。これが交際費課税といわれているものですが、期末資本金1億円以下の中小企業に限っては一部損金算入が認められています。この定額控除が、平成15年度税制改正における中小企業対策の一環として変更になりました。
また、適用期限は平成18年3月31日まで3年延長されます。

   




 改正後、資本金又は出資の金額が1億円以下の法人の損金不算入額は、次のとおりとなります。

損金不算入額=支出交際費等の額−
           (年400万円又は支出交際費等の額のうち
            いずれか少ない額)
           ×90%