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1 |
《破産の手続きの大まかな流れは》
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破産の申し立て(自己破産、第三者破産)
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個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入
(法令96@三八) |
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A |
破産宣告、管財人の選任 |
B |
債権者集会、債権届出 |
C |
配当表の作成・公告、配当率(配当額)の決定通知、配当の実施 |
D |
任務終了による計算報告のための債権者集会 |
E |
裁判所による破産終結決定 |
F |
免責決定(個人)、清算結了(法人)
→ 貸倒損失の計上 |
上記Eの段階において「事実上の貸倒れ」(法基通9-6-2)に該当し、この時点で貸倒損失を計上(損金経理)することも可能。 |
2 |
同時廃止等の場合
→破産債権者全員の同意を得て行われる「同意廃止」
→破産財団が破産手続の費用にも満たないような場合の廃止
↓
破産宣告と同時に費用不足が判明→破産宣告と同時に廃止決定がなされる
→同時廃止(特に、小規模な個人事業者等の場合に多い) |
一般論としては、同時廃止の場合については、「事実上の貸倒れ」処理が容認される。 |