事案3
得意先の破産手続きの進行と貸倒損失処理(法人税)
取引先が破産手続きを準備しているが、当社としてはいかなる段階で貸倒れ処理が可能か。
1
《破産の手続きの大まかな流れは》
@
破産の申し立て(自己破産、第三者破産)
→
個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入
(法令96@三八)
A
破産宣告、管財人の選任
B
債権者集会、債権届出
C
配当表の作成・公告、配当率(配当額)の決定通知、配当の実施
D
任務終了による計算報告のための債権者集会
E
裁判所による破産終結決定
F
免責決定(個人)、清算結了(法人)
→
貸倒損失の計上
上記E
の段階において「事実上の貸倒れ」(法基通9-6-2)に該当し、この時点で
貸倒損失を計上(損金経理)することも可能
。
2
同時廃止等の場合
裁判所による廃止決定
→破産債権者全員の同意を得て行われる「同意廃止」
→破産財団が破産手続の費用にも満たないような場合の廃止
↓
破産宣告と同時に費用不足が判明→破産宣告と同時に廃止決定がなされる
→同時廃止(特に、小規模な個人事業者等の場合に多い)
一般論としては、同時廃止の場合については、「事実上の貸倒れ」処理が容認される。