第三回 実務のポイント
− 従業員所有の自家用車を借り上げるとき −
 
Q3−1
当社は、従業員の自家用車を借り上げて社用に使用させています。
借上料等が
給与となる場合があるそうですが、どんな場合ですか。
借上保証料等の実費弁償的な金額として、妥当であると認められる部分以外課税対象となります。
 point 

   
● 借上料の取扱い

通常、所得税では勤務する場所を離れて職務を遂行するための旅費、(いわゆる
出張費)は通常必要とされる費用である為、非課税とされています。
従業員が所有する自家用車を出張等に使用したことに対して会社が自家用車の借上料を支払う場合
@ 金額に合理性はあるか。
 → 業務に使用した走行距離等、使用実績に基づいているか?
A 出張費等に代えて支給されるものであれば実費弁償的な金額として妥当であるか。
 → 燃料費、走行距離に応じたものか?
上記@、Aで認められる部分については非課税とされます。
もし、上記を超える支給があった場合は?
実費以外の賃借料として相当・・・ 従業員の雑所得
・それ以上を超える・・・ 給与
車検費の取扱い
車検費用は、出張回数や、走行距離とは全く関係のないものですので、社用に使用している部分があったとしても、認められません。
従って、従業員の自家用車にかかる車検費用を
会社が負担した場合は、従業員に対する給与となります。
駐車場代の取扱い
本来、駐車場代は所有者が負担するものです。
もし会社が負担した場合も上記と同じように、
給与として取り扱われます。
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