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第二回 実務のポイント
Q2−1 当社は役員について年俸制を導入しており、年俸には通勤費を含めています。通勤費相当額を非課税の対象としていいでしょうか。

 
 給与に含めて支給している通勤費相当額には、通勤手当に対する非課税規定は適用されません。


通勤費の取り扱い
 一般に通勤費は雇用者が負担していますが、本来は受給者の給与所得を構成するものです。しかし、実費精算的なものですから、所得税では通常必要と認められる一定限度額までは非課税とされます。
 
 重 要

 通勤手当の非課税限度額 

 通勤手当、もしくは定期券を支給する場合は次の金額までは課税されません。 

区 分 非課税金額
交通機関 @通常の通勤手当
(バス、電車、有料道路代など)
通勤の距離、運賃等の事情に合理的な経路・方法に基づく運賃・料金
ただし、10万円が限度です。
A定期券、乗車券の支給 同上です。これも10万円が限度です。
マイ
カ|通勤
通勤距離 片道35km以上 20,900円
運賃相当額が20,900円を超える場合はその運賃相当額。10万円が限度。
    〃     25km以上
         〜
35km未満
16,100円
運賃相当額が16,100円を超える場合はその運賃相当額。10万円が限度。
    〃     15km以上
         〜
25km未満
11,300円
運賃相当額が11,300円を超える場合はその運賃相当額。10万円が限度。
    〃     10km以上
         〜
15km未満
6,500円
    〃      2km以上
         〜
10km未満
4,100円
    〃      2km未満
全額課税