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第13回 | ![]() |
実務のポイント |
15.9月更新 =全従業員を対象とする販売奨励金の取扱い= |
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Q13 |
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A | 雇用契約に基づく販売奨励金は、給与所得に含めて源泉徴収する必要があります。 |
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販売奨励金の取扱い |
給与所得というのは、雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいい、その名目は問いません。 したがって、販売奨励金という名目で支給があった場合には、その支給が給与所得に該当するかどうか次の観点などから判断することになります。 @ 時間的拘束を受けているかどうか 時間的拘束を受けている場合は、給与になります。 A 使用者の指揮監督を受けているかどうか 指揮監督を受けている場合は、給与になります。 B 販売経費の負担をしているかどうか 経費の負担がない場合は、給与になります。 C 販売にかかる備品等の提供を受けているかどうか 備品等の提供を受けている場合は、給与になります。 |
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(1)給与所得となる場合 販売業務を行う営業担当者に対して支給され、歩合給的性格を有している販売奨励金は、いうまでもなく、給与として取り扱われます。 また、事務職員等も含めた全従業員に販売奨励金を支給し、全員で販売業務を行うという場合のように、販売奨励金が業務の拡大に伴い支給されるものと認められるものであるときは、原則、給与として取り扱われる事となります。 |
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(2)雑所得となる場合 ただし、その販売奨励金が雇用契約等に基づくものでなく、次のような内容のものである場合には、その販売奨励金相当額は給与所得とはならず、雑所得として取り扱われますので、この場合には源泉徴収の必要はありません。 @販売活動が通常の勤務時間外に行われるものであること A販売経費の負担は個人負担とされているものであること B販売活動が単なる見込者の紹介にとどまるものであること |
また、販売奨励金が販売成績によらず一律いくらと決められており、その実質が諸手当と認められるものは、当然、給与所得になります。 |
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成績優秀者に表彰金を支給する場合 |
ところで、販売促進の手段には販売奨励金以外に成績優秀者に対して表彰金を支給するという方法もありますが、この表彰金は、労務の対価として特別に支給されるものですから、給与所得に該当することとなります。 注意 商品券で表彰金の支給があったときも、その商品券に記載された金額が給与所得に該当する事になります。 |
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成績優秀者を旅行に招待する場合 |
同様に、成績優秀者には旅行に招待するという販売促進の手段もありますが、この場合の旅行費用も、成績優秀者に対する特別の労務の対価であり、給与所得になりますので、源泉徴収を忘れずに行わなければなりません。 |
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参考資料 : | (財)全国法人会総連合 発行 「源泉所得税 実務のポイント」 |
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