@司法書士に対する報酬 |
司法書士に支払う報酬については、1回の支払金額から1万円を控除した残額に10%の税率を乗じた金額を源泉徴収します。この場合、司法書士を通じて支払った登録免許税や登記簿謄本の手数料等は、源泉徴収から除外して計算をします。また、控除する1万円は、一の委託契約ごとに控除します。 |
A税理士、弁護士に対する報酬 |
税理士等に支払う報酬については、支払金額に10%の税率を乗じた金額を源泉徴収します。ただし、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分の金額については、20%の税率を乗じて計算します。 |
B経営コンサル タントに対する 報酬 |
有資格者でない、いわゆる経営コンサルタント等と称する者 (個人)に対して報酬を支払う場合には、企業診断員の業務に対する報酬としてAと同様の源泉徴収をしなければなりません。 |
C報酬額に消費税等の額が含まれている場合 |
その報酬額に消費税等の額が含まれているときは、原則として、その消費税等の額を含めた金額を基に源泉徴収をしますが、司法書士や税理士等からの請求等において、その報酬額と消費税等の額が明確に区分されている(消費税等の金額が記載されている)場合には、消費税等の額を控除した金額を基に源泉徴収しても差し支えありません。 |