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第八回 | ![]() |
実務のポイント |
15.4月更新 =金銭の貸付けと源泉徴収= |
Q8 |
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A | 特定の場合を除き、通常の利息相当額を徴収していない場合には、所得税の源泉徴収が必要になります。 |
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会社が、従業員に資金を貸し付ける場合、次に掲げる通常の利息相当額を徴収していないときは、通常の利息相当額と実際に従業員から徴収している利息との差額に相当する金額の現物給与の支給があったものとして取り扱われますので、会社はその現物給与について源泉徴収する必要が生じます。
利など合理的な基準に基づくものであれば通常の利息相当額として認 められます。 |
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ただし、その貸付けが次に該当するものであるときは、その経済的利益に対しては課税しないこととされていますので、源泉徴収の必要はありません。
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会社が、宅地の取得や住宅の建築をする社員(会社の役員等に対しては適用がありません)に対して資金の貸し付けを行う場合や利子補給をする場合には、住宅政策等の見地から特別の取扱いが認められていて、一定範囲の経済的利益には課税されず、それを超える経済的利益に課税することとされています。 ここで課税される経済的利益とは、平成16年12月31日までの間に受ける経済的利益のうち、次の算式で計算した金額です。 |
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(1)低利貸付けの場合
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