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第六回 ![]() |
15.2月更新 =従業員を被保険者とする生命保険に加入するとき= |
Q6 |
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養老保険について保険金の受取人が従業員もしくはその遺族である場合は、給与になりますので源泉徴収が必要です。 |
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会社が、自己を契約者とし、従業員(これらの人の親族を含みます。以下同じです)を被保険者とする定期保険(いわゆる掛け捨ての生命保険で、傷害特約等が付されているものを含みます)に加入して保険料を支払った場合には、その受取人が誰であるかにより、次のように取り扱われることとされています。 | ||||||||
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同様に、会社が従業員を被保険者とする養老保険(満期保険金のある生命保険で、傷害特約等が付されているものを含みますが、定期付養老保険は含みません)に加入して、その保険料を支払った場合には、次のように取り扱われます。 | |||||||||||||
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定期付養老保険(養老保険に定期保険を付したもの)の保険料を支払った場合の取扱いは、次のとおりです。 @ 保険料の額が生命保険証券等において養老保険の保険料の額と定 期保険の保険料の額とに区分されている場合 それぞれの保険料の支払があったものとして、養老保険又は定期保険 の保険料の取扱いを適用します。 A 保険料の区分がない場合 保険料のすべてについて、養老保険の保険料の取扱いを適用します。 |
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