第六回 源泉所得税実務のポイント
15.2月更新

従業員を被保険者とする生命保険に加入するとき=

Q6
 会社が、従業員に生命保険を掛ける場合、保険料が給与となる場合があるそうですが、どのような場合ですか。
 養老保険について保険金の受取人が従業員もしくはその遺族である場合は、給与になりますので源泉徴収が必要です。






 定期保険の保険料に対する取扱い 
 会社が、自己を契約者とし、従業員(これらの人の親族を含みます。以下同じです)を被保険者とする定期保険(いわゆる掛け捨ての生命保険で、傷害特約等が付されているものを含みます)に加入して保険料を支払った場合には、その受取人が誰であるかにより、次のように取り扱われることとされています。
死亡保険金受取人 所得税の課税上の取扱い
契約者である会社 従業員について課税はありません。
被保険者の遺族 原則として、従業員について課税はありません。ただし、役員又は特定の社員のみを被保険者としている場合は、その役員又は特定の社員に対する給与になります。したがって、この場合には、源泉徴収が必要になります。




 養老保険の保険料に対する取扱い
 同様に、会社が従業員を被保険者とする養老保険(満期保険金のある生命保険で、傷害特約等が付されているものを含みますが、定期付養老保険は含みません)に加入して、その保険料を支払った場合には、次のように取り扱われます。
死亡保険金受取人 満期保険金受取人 所得税の課税上の取扱い
契約者である会社 従業員について課税はありません。
被保険者又はその遺族 支払保険料相当額は、その従業員に対する給与となります。
被保険者の遺族 契約者である会社 原則として、従業員について課税はありません。ただし、役員又は特定の社員のみを被保険者としている場合は、その保険料の2分の1相当額がその役員又は特定の社員に対する給与になります。したがって、この場合には、源泉徴収が必要になります。





 定期付養老保険の保険料に対する取扱い           
  定期付養老保険(養老保険に定期保険を付したもの)の保険料を支払った場合の取扱いは、次のとおりです。

 @ 保険料の額が生命保険証券等において養老保険の保険料の額
  期保険の保険料の額とに区分されている場合
  それぞれの保険料の支払があったものとして、養老保険又は定期保険
  の保険料の取扱いを適用します。
 A 保険料の区分がない場合
   保険料のすべてについて、養老保険の保険料の取扱いを適用します。 



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