本文へスキップ

長崎の税理士といえば田中会計事務所!

TEL 095-855-6677

〒852-8156 長崎県長崎市赤迫3丁目2番2号


毎月1日更新

田中会計だよりtanakakaikei dayori

田中会計だより

平成28年 4月更新             
     
  所長の部屋
                                

 みなさんこんにちは。桜の花も見ごろを迎え、今日から新生活という方も多いことと思います。

 さて、329日に本年度の予算も参議院において無事成立し、平成28年度の税制改正法案も年度内に成立いたしました。今年の一般会計予算は9672184105万円と過去最大であり、社会保障費(本年は32兆円弱)の伸びなどを考えると、当初予算が100兆を超える日もそんなに遠くないのかなと思います。

 税制改正では、最も大きな改正事項として、平成2941日からの消費増税に合わせて食料品等に対する軽減税率の導入です。この軽減税率は事業者にとってはかなり負担増になる改正であり、軽減税率に対応する経理処理の周知が、当事務所での大きな課題になると思います。
 しかし、新聞などでは,消費増税の延期が取りざたされています。増税の是非については、それぞれで意見があるとは思いますので、それについてコメントは致しません。しかし、増税延期を決定する時期については、一言申し上げたいと思います。

 新聞報道などでは、経済指標を確認し、伊勢志摩サミット(平成28526-27日)前後に消費税を増税するか否かの判断をするそうです(どちらかといえば424日の衆議院議員補欠選挙の結果の方が影響しそうですが)。

 今国会は61日に会期末を迎えますが、今回は参議院議員の半数が改選期を迎え、その任期が725日までのようです。選挙は710日、17日、24日が候補日のようですが、衆議院との同日選挙の可能性を考えると新聞報道などでは10日が有力とのことです(衆議院は解散から40日以内に総選挙のため)。だとすると新聞報道の通り安部総理大臣が増税延期を決断し、解散総選挙で増税延期の信を問う場合には、正式に決まるのは、早くても7月末からお盆ぐらいになるのでしょうか。

  一般の消費者の立場では、平成29年の331日までに決めてもらえれば、生活に何ら影響することはありません。しかし、事業者の場合はそうは参りません。税率が変更されれば、請求書の発行システムやレジシステム様々なシステムの改変が必要になります。まして、今回軽減税率が導入されるとなれば、卸売、小売業を中心に従業員への周知も含め、前回の増税の時に比べて早めに対応する必要性が容易に想像できます。そのためのシステム開発はその前に行われますので、今のような中途半端な状況では非常に動きづらい状況でしょう。

前回の消費増税は平成27101日でした。増税延期を安部首相が、発表したのは平成261118日、衆議院の解散が1121日、1214日が総選挙でした。新聞報道の通りの日程でしたら、1か月ほどの違いでしかありませんでしたが、今回は新しく軽減税率が導入されることが決まっています。事業者の負担を考えますと、その判断はすぐにでもしていただきたいものです。