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毎月1日更新

田中会計だよりtanakakaikei dayori

田中会計だより

 副所長 田中一誠が時代を読み解く

今月の私
平成27月5月

             
     
副所長の部屋

みなさん、こんにちは。ただいまゴールデンウィーク真っ只中ですが、いかがお過ごしでしょうか? 統一地方選挙も終わり、年度替わりの忙しさも漸く落ち着いてまいりましたね。

 さて,最近CMで良く見かけるようになりました「マイナンバー制度」について少しだけ触れたいと思います。「マイナンバー」と一口に言いましても、その種類には2種類があります。ひとつは、法人番号で13桁の番号が国税庁から通知されます。もうひとつは、個人番号で12桁の番号が市区町村から本年10月から通知されます。

実は法人番号と個人番号では同じ「マイナンバー」でも性質が異なることをご存知でしょうか? 法人番号は国税庁から通知され、ホームページでも公表される情報です。したがって、原則としてだれでも自由に利用できる番号となります。

しかし、個人番号は社会保障と税、それと災害対策の事務にしか利用することができません。したがって、皆様にとりましては、個人番号に税金や年金健康保険の情報がひも付いてまいります。したがって、それ以外に利用されることがないよう厳重な管理を行う必要があります。それが「マイナンバー」が究極の個人情報といわれる所以です。
 そこで,年末調整事務や社会保険に関する事務を行う事業者の皆様にとりましては、従業員の「マイナンバー」を厳重に管理する義務・責任があります。また、税理士事務所などにそれらの事務を委託している事業者の皆様は、その委託先が適正に個人番号を管理しているか否かを監督しなければなりません。

当事務所でも夏ごろをめどに,「マイナンバー」に関する取り組み,関与先各位に「マイナンバー」に関する基本方針を打ち出す予定にしております。また,事業者の皆様にとりましては、マイナンバーへの対応を誤ることが無いよう当事務所でサポートしてまいります。


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