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毎月1日更新

田中会計だよりtanakakaikei dayori

田中会計だより

 副所長 田中一誠が時代を読み解く

時と場合
平成24年2月

平成24年 2月更             
     
副所長の部屋

寒い日が続いておりますが皆様はいかがお過ごしですか。

今年の東北地方の豪雪にみられるように今年も自然の力のすごさに驚かされます。

 さて、私の担当するお客様が佐世保などにあることもあり、よく高速道路を使用いたしますが、最近特に目につくようになったことがあります。それは高速道路の路肩に駐車して携帯で電話をかけている方をよく見かけます。
 なかには故障などやむを得ない事情もあるでしょうが、そういう事情でないものも多いように思われます。これはどうなのだろうと思い調べてみました。





 道路交通法第75条の8では高速道路の停車や駐車は警察官の指示がある場合、駐停車のスペースが設けられている場所、故障等やむを得ない事情の場合で、十分な幅のある路肩に駐停車する場合、バスなどの乗客の乗り降りの場合、料金所で料金の支払いをするとき以外は駐車や停車をしてはいけないことになっているようです。
 したがって、携帯電話を使用するための路肩への停車は違法ということのようです。

 昨今、運転中の携帯電話の使用に対する取り締まりが強化されたこともあり、また、その危険性も認識されてきたため、路肩に停車して電話をしているのでしょう。ある意味においては警察などによる啓発活動の成果ともいえますし、危険性が認識されたという意味においては良いことであるとは思いますが、高速道路での不要不急の駐車は違法のようです。

また、違法でないとしても、例えば片側1車線で十分な路肩もない西九州道でもそのような光景を見ますし、場合によっては本線にはみ出して停車されている方もいますので、とても危険です。

 急ぎの電話もあるでしょうが、危険な場合も多いですのでサービスエリアなどを利用する様にしましょう。


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